
電話等により面談予約をして頂き、当事務所内で面談を致します。
面談の流れは下記のとおりです。
①借金や家計の状況等のお話をお伺いします。
②借金の解決方法等をご説明します。
③債務整理に関する委任契約内容(含報酬等)及び債務整理を勧める上での注意事項をご説明します。
債務整理に関する委任契約を締結します。
(事前に本人ご確認資料、認印などをご用意ください)
現状は受任した当日あるいは翌日には債権者宛に受任通知を発送しています。
この受任通知が債権者に到着しますと、債権者の取立行為が禁止されますので、以後、安心して生活の建て直しをすることができます。
STEP3の受任通知には「借入時から現在に至るまでの借入・返済の取引データ」の開示依頼文言があり、通常、通知から1か月から2ヵ月程度で債権者からの取引データの開示があります。この取引データをもとに、利息制限法の上限金利等による引き直し計算をして本当に返済すべき債務残高を把握します。
STEP4で計算した債務残高をもとに、依頼者と当事務所で最終的な債務整理の方針について協議し、方針を決定いたします。
過払金が発生している場合には過払金を回収の上、残った債務に充当します。債務がなくなり、過払金が余る場合には依頼者にご返金いたします。また、債務が残る場合には、3~5年程度の期間の分割返済を債権者宛に提案し、和解契約を締結します。
なお、和解契約に応じない債権者があり、任意整理で債務整理ができない場合には(債務額が大きい場合等)、裁判上の手続である個人再生や自己破産等の手続で債務整理によらなければならない場合があります。
裁判所に自己破産手続の開始申立を行います。
その後、裁判所による免責決定がおりるまで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。
裁判所に個人再生手続の開始申立を行います。
その後、裁判所による再生手続の認可まで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。