司法書士かもん法務総合事務所

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BLOG 所長 三澤彰の業務日誌

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  • 事務所名
    司法書士かもん法務総合事務所
  • 住所
    〒170-0001
    東京都豊島区西巣鴨4-31-3 USAMIビル2F
  • 電話・FAX番号
    TEL:03-5961-5882
    FAX:03-3940-3550
  • メールアドレス
    office-kamon@office-kamon.com

ご依頼までの流れ

Step1 当事務所内での面談

電話等により面談予約をして頂き、当事務所内で面談を致します。
面談の流れは下記のとおりです。
①借金や家計の状況等のお話をお伺いします。
②借金の解決方法等をご説明します。
③債務整理に関する委任契約内容(含報酬等)及び債務整理を勧める上での注意事項をご説明します。

Step2 債務整理に関する委任契約を締結

債務整理に関する委任契約を締結します。
(事前に本人ご確認資料、認印などをご用意ください)

Step3 債務者に対して受任通知を発送

現状は受任した当日あるいは翌日には債権者宛に受任通知を発送しています。
この受任通知が債権者に到着しますと、債権者の取立行為が禁止されますので、以後、安心して生活の建て直しをすることができます。

Step4 利息制限法による引き直し後の残高の把握

STEP3の受任通知には「借入時から現在に至るまでの借入・返済の取引データ」の開示依頼文言があり、通常、通知から1か月から2ヵ月程度で債権者からの取引データの開示があります。この取引データをもとに、利息制限法の上限金利等による引き直し計算をして本当に返済すべき債務残高を把握します。

Step5 債務整理の方針を協議・決定

STEP4で計算した債務残高をもとに、依頼者と当事務所で最終的な債務整理の方針について協議し、方針を決定いたします。

Step6 方針に従った債務整理

(1)任意整理の場合

 過払金が発生している場合には過払金を回収の上、残った債務に充当します。債務がなくなり、過払金が余る場合には依頼者にご返金いたします。また、債務が残る場合には、3~5年程度の期間の分割返済を債権者宛に提案し、和解契約を締結します。
なお、和解契約に応じない債権者があり、任意整理で債務整理ができない場合には(債務額が大きい場合等)、裁判上の手続である個人再生や自己破産等の手続で債務整理によらなければならない場合があります。

(2)自己破産の場合

 裁判所に自己破産手続の開始申立を行います。
その後、裁判所による免責決定がおりるまで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。

(3)個人再生の場合

 裁判所に個人再生手続の開始申立を行います。
その後、裁判所による再生手続の認可まで、ご本人の手続を側面からサポートいたします。

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