
資格者による債務整理の手続は主に以下の①~④のとおりです。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者との話し合いにより和解契約を締結し、それに従って返済を進めることで債務を整理することをいいます。借金のことを他人に知られる心配はありませんが、債務額が多い場合には和解契約が不成立となる可能性があります。
自己破産とは、裁判所の手続により、現在抱えている債務につき、一切支払わずに新たな再出発ができる債務の整理方法です。所有財産をあきらめなければならない場合がありますが、一切の債務を清算して再出発できる点に大きなメリットがあります。
個人再生とは、裁判所の手続により、債務の一部をカットして、残りの債務を一定期間(通常3年間)で分割返済して債務を整理する方法です。所有財産を処分する必要がなく、将来の収入で一定金額を返済する点が自己破産と大きく異なります。