
代理権を有する専門家(認定司法書士、弁護士)に任意整理を依頼すると、専門家は債権者に対して受任通知を送付します。この通知を債権者が受け取ると、債権者には取立行為(債務者への電話や郵便、債務者宅への訪問等)が禁止されますので、依頼者はすぐに平穏な生活を取り戻すことができます。
専門家が代理人となり交渉をする場合、原則として消費者金融等の債権者との約定金利(通常28%前後)ではなく、法定金利(15%から20%)で引き直した債務額をもとに和解しています。
自己破産の審問等の裁判所出頭や、個人再生の場合の再生委員(弁護士等)の事務所面談等をする必要がないため、お仕事等のスケジュールを調整する必要がありません。
専門家が依頼者と相談の上、債権者と交渉を行いますので、依頼者ご自身が債権者と交渉をする必要はありません。
原則として、将来利息をカットした和解を締結致しますので、返済の負担が軽減できます。たとえば、100万円の残高が残り、これを3年間の36回払で返済しようとした場合、毎月27,780円程度の元本返済となります。将来利息が15%つく場合には加えて当初は毎月約12,500円の利息がついてしまいますので、毎月の返済額は約40,000円となります。つまり、将来利息がカットできるかできないかで返済負担は大きく異なります。
自己破産を一度していると次回自己破産ができるまでの期間に制限があります。また、自己破産をすると免責を受けるまでの一定の期間制限を受ける資格や業務がありますが、任意整理の場合、そのような制限はありません。
任意整理の場合、すべての債権者の債務を整理すべきと個人的には考えますが、例えば保証人がついていて保証人に迷惑がかけられない等、やむをえない事情がある場合には、特定の債権者を外して債務整理をすることもできます。この点、裁判上の手続である自己破産や個人再生では、必ず全債権者を対象にして債務整理をしなければならず、特定の債権者をはずして債務整理をすることはできません。
したがって、新規の借入やカード作成・利用ができなくなります。
任意整理は利息制限法で引き直し後の債務残高を毎月の分割返済で和解するのが原則ですが、一定の収入がない場合、この返済を履行することができないため、任意整理することは難しいです。この場合、可能であれば自己破産で債務整理をすべきです。
消費者金融等債権者の多くは通常3~5年くらいの分割返済をもとに和解契約を締結致しますので、債務額が大きいと依頼者の収入では3~5年の分割返済が難しい場合があります。このような場合には任意整理で和解契約を結べない可能性があります。
1.着手金は不要です(取引データ開示後に返済方法を相談させて頂きます)。
2.債権者1社あたり、31,500円です。
3.郵便代、電話代、FAX代として一律5,000円の実費を頂いております
(たとえば、債権者が20社の場合でも、5,000円です)。
4.債務額が減少した場合の報酬(いわゆる「減額報酬」)は頂いておりません。
5.過払金の返還を受けた場合には、成功報酬として取戻額の20%(消費税は別)を頂いております
(依頼時に完済している債権者については31,500円は頂いておりません)。