
ほとんど財産がない債務者の場合は同時廃止事件になります。本来は債務者の財産をお金に換えて債権者に配当するのが原則ですが、見るべき財産がない場合には管財人(裁判所に選任された弁護士等)をつけてもあまり意味がなく、また管財人に支払う費用負担も馬鹿にならないので、そうした手続きを省略して破産手続を終わりにする事件です。個人の自己破産事件の大半は同時廃止事件です。
お金に換えることのできる財産、たとえば不動産等を有している場合、原則、管財事件になります。この場合には裁判所に選任された管財人が、こうした財産をできるだけ有利な価額でお金に換えて債権者に配当することになります。
自己破産の手続をとり、裁判所より免責が認められれば、現在抱えている債務につき、原則として一切支払う必要がなくなります。
免責不許可事由(裁判所が支払の免除を認めなくても良い事由)に該当する場合には、自己破産を選択できない場合があります。例えば借金の大半をギャンブルや浪費に使った場合や、前回破産してから一定の期間を経過していない場合等です(なお、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の判断により免責を受けられる場合があります)。
政府が発行している「官報」という新聞に氏名が掲載されます。
同役場で発行する身分証明書に破産の記録に接した旨の記載がなされます。
弁護士、司法書士、税理士などの資格喪失、会社の役員の資格喪失、保険外交員や証券外務員等はその業務が制限される場合があります。
破産管財人選任事件の場合、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や旅行をすることができません。また、財産調査のために一定期間郵便物を破産管財人にチェックされます。なお、同時廃止事件については上記のような制限はありません。
したがって、新規の借入やカード作成・利用ができなくなります。
1.着手金は不要です(取引データ開示後に返済方法を相談させて頂きます)。
2.報酬は同時廃止事件の場合は210,000円、管財事件の場合は262,500円です。
3.郵便代、電話代、FAX代として一律5,000円の実費を頂いております(たとえば、債権者が20社の場合でも、5,000円です)。その他、裁判所宛の申立等の実費(裁判所に納付する切手代、印紙代、予納金等)は報酬の他にご用意頂くことになります。
4.債務額が減少した場合の報酬(いわゆる「減額報酬」)は頂いておりません。
5.過払金の返還を受けた場合には、成功報酬として取戻額の20%(消費税は別)を頂いております。また、過払の和解契約を締結した債権者については1社あたり31,500円を頂いております(依頼時に完済している債権者については31,500円は頂いておりません)。