司法書士かもん法務総合事務所

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個人再生

個人再生の2つの種類と住宅賃金貸与債権の特則

1.小規模個人再生

個人の債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン等を除く債務の総額が5000万円を超えない場合に利用できます。
住宅ローンがなく、債務の総額が100万円以上1500万円以下の場合、
(1)債務の総額の5分の1
(2)100万円
(3)一定のルールにしたがって計算した財産の価額
の中で一番多い金額を返済すれば、残りの債務は免除されます(他のケースについては個別にご相談ください)。これらを原則3年間で返済します。

例えば、住宅ローンがなく、債務の総額が600万円で、財産の価額が50万円の場合には、上記の(1)は120万円、(2)は100万円、(3)は50万円となるので、120万円を支払えば(3年で毎月33,334円を返済)、残りの480万円は支払わなくてもよいことになります。

小規模個人再生手続において再生計画案が認可されるには「債権者の消極的同意」が必要です。具体的には再生計画案に異議のある債権者数及び債権額のいずれもが過半数を超えない場合には、再生計画案が認可されることになります。
但し、実務上、一部の政府系機関が債権者である場合を除き、異議が出されるケースは少ないのが現状です。

2.給与所得者等再生

小規模個人再生を利用できる債務者で、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用できます。

給与取得者等再生の弁済金額は小規模個人再生の(1)から(3)までの基準の他に「可処分所得の2年分以上」という基準が加わります。
つまり、上記の小規模個人再生の事例で年間可処分所得が150万円ある場合、その2年分ですから、300万円となり、上記の事例の120万円よりも大きくなりますので、300万円を返済することにより、残りの300万円は支払わなくてもよいことになります。

給与所得者等再生の場合、再生計画案に対して債権者の意見聴取をすればよく、小規模個人再生の場合のように債権者の消極的な同意は不要な点が異なります。
よって、債権者の消極的な同意が難しいとされる場合や可処分所得が少ない場合には選択の余地があると思われますが、上記のとおり、実務上、小規模個人再生の再生計画案に対して異議が出されることが少ない現状下においては、可処分所得の2年分という比較的返済額が多くなる給与所得者等再生の申立件数はあまり多くないようです。

3.住宅資金貸付債権の特則

住宅ローンを抱えた債務者が、一定の要件に該当する場合、自宅を手放すことなく、債務整理をすることができる、民事再生の特則です。
  (1) 住宅ローン債務の減免は原則できません。
  (2) 個人再生の返済金額は小規模個人再生や給与所得者等再生の返済金額と変わらないため、住宅ローンの返済額と合算した合計金額の返済能力があると認定される必要があります。
  (3) 対象となる住宅に対しては、自己居住用、当該住宅に設定された抵当権の内容等について一定の要件が必要となるので注意が必要です(詳細はご相談ください)。

個人再生のメリット

1.再生計画通りに返済して完済すれば、残りの債務はカットされる。

裁判所に認可された再生計画とおりに返済して完済すれば、残りの債務はカットされます。任意整理で債権者と和解契約を結べない場合、多くの債務をカットできるのは大きな魅力です。

2.自己破産できない債務者でも、個人再生を選択することはできる。

免責不許可事由等や資格制限等により、自己破産を選択できない債務者でも、個人再生を選択することは可能です。

個人再生のデメリット

1.債務の100%カットではなく一部は返済する必要がある。

自己破産の場合のように債務につき、一切の支払を免れるというわけではなく、一定の債務につき、返済する必要があります。

2.一定の収入がない場合には個人再生は利用できません。

3か月以内の一定の間隔で分割返済をするため、一定の収入がない場合には個人再生を利用することはできません。

3.官報に氏名が掲載されます。

政府が発行している「官報」という新聞に氏名が掲載されます。

4.信用情報機関へ登録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」)。

したがって、新規の借入やカード作成・利用ができなくなります。

報酬額

1.着手金は不要です(取引データ開示後に返済方法を相談させて頂きます)。

2.報酬は小規模個人再生及び給与所得者等再生の場合は262,500円です。住宅資金貸付債権の特則を利用する場合は315,000円です。(なお、東京以外の場合、申立時に裁判所に予納金として約20万円を納付します)

3.郵便代、電話代、FAX代として一律5,000円の実費を頂いております(たとえば、債権者が20社の場合でも、5,000円です)。
その他、裁判所宛の申立等の実費(裁判所に納付する切手代、印紙代、予納金等)は報酬の他にご用意頂くことになります。

4.債務額が減少した場合の報酬(いわゆる「減額報酬」)は頂いておりません。

5.過払金の返還を受けた場合には、成功報酬として取戻額の20%(消費税は別)を頂いております。また、過払の和解契約を締結した債権者については1社あたり31,500円を頂いております(依頼時に完済している債権者については31,500円は頂いておりません)。

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