
借入枠一杯に借り入れた状態が続く場合、毎月の返済金額や借入金利にもよりますが、だいたい5年間以上の取引期間があると過払金が発生している可能性があり、7年間以上の取引期間があると過払金が発生している可能性はかなり高くなります。
ただし、最近の数年間で借入金額を増額している場合には、増額部分に対しては法定利息以上の金利をあまり支払っていないため、借入金の増額前に発生していた過払金が増額部分の元本に吸収されてしまい、結果的に過払金がほとんど発生していないか、あるいは債務が残ってしまう可能性があります。
過払金返還請求とは法定金利を超えた利息を元本返済に充当した結果、元本分以上に支払い過ぎたお金(債権者にとって「不当利得」)を返してもらうことです。したがって不当利得返還請求権にもとづいた請求権ですので、完済後10年を経過していなければ過払金返還請求はできます。
ある依頼者の実例をもとに取引期間と相談時残債務、和解後残債務(法定金利で引き直した債務額をもとに和解)、過払返還額(法定金利で引き直して計算した過払金計算額をもとに和解)をとりまとめたものが、別表の「実例に基づく取引期間と過払金額」です。
この依頼者の場合、8年以上の取引期間の3社で計302万円の過払金が発生しており、残った債務(3社で計118万円)を返済しても多額のお金が手元に戻りました。この依頼者が相談にこられた時、債権者からの取立てに憔悴しきっていて、ほとんど話もできないような状態でしたが、債務整理を終えた時には思いがけぬ大金が手元に戻ったこともあり、すっかり明るくなられ、今ではお金の心配をすることもない平穏な生活をおくられているそうです。
| 「実例に基づく取引期間と過払金額」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 債権者 | 取引開始日 | 取引期間 | 相談時残債務 | 和解後残債務 | 過払返還額 |
| A社 | 昭和63年6月 | 18年3ヶ月 | 996,641 | - | 1,370,000 |
| B社 | 平成10年5月 | 8年4ヶ月 | 991,891 | - | 336,000 |
| C社 | 平成17年6月 | 1年3ヶ月 | 499,165 | 420,000 | - |
| D社 | 平成14年3月 | 4年6ヶ月 | 507,201 | 450,000 | - |
| E社 | 平成16年1月 | 2年8ヶ月 | 391,114 | 310,000 | - |
| F社 | 昭和63年9月 | 18年1か月 | 0 | - | 1,312,621 |
| 合計 | 3,386,012 | 1,180,000 | 3,018,621 | ||
1.着手金は不要です(取引データ開示後に返済方法を相談させて頂きます)。
2.過払金の返還を受けた場合には、成功報酬として取戻額の20%(消費税は別)を頂いております(訴訟手続に関する報酬は頂いておりません。但し、訴訟にかかる実費(印紙代、切手代等)は報酬以外に頂いております)。
3.債権者1社あたり、31,500円です(依頼時に完済している債権者については31,500円は頂いておりません)。
4.郵便代、電話代、FAX代として一律5,000円の実費を頂いております(たとえば、債権者が20社の場合でも、5,000円です)。